どんな商品に栄養成分表示が必要か?

2020年4月以降、
消費者に販売される容器包装に入れられた加工食品及び添加物において、
食品表示基準に基づき、栄養成分表示が義務付けられています。

参考:消費者庁ホームページ https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/nutrient_declearation/business/

栄養成分表示を省略できる事業者や、販売形態によっては表示を省略できる商品もあります。
お気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせください。
(内容を確認して、担当者からお返事させていただきます。)

サポート1 原材料の配合割合から、栄養成分の計算(推定値)

商品の製造に使う原材料と配合割合から、1商品ごとの栄養成分を計算し、データを提出致します。

【対応出来ない商品例】
下記の商品は、弊社では対応しかねます。
分析機関で成分分析されることをおすすめ致します。
・漬物類 →商品に浸透している塩分量が、計算では出せません。
・熟成・発酵する商品 →通常、生の食材で計算をするため、商品になるまでに熟成・発酵する物は商品の栄養成分を出すことが出来ません。

サポート2 食品表示のレイアウト

食品表示法で表示のレイアウトが決められています。
法律に準じて、食品表示のレイアウトを提案致します。
パッケージ印刷、ラベルシール作成前に、ご相談ください。

イメージ:消費者庁「知っておきたい食品表示」

サポート3 計算方法の指導

定期的に新商品を出したり、商品内容が変更される場合に、
自社で計算できるよう、担当の方へ計算方法をお伝えします。

過去の実績

  • 餡製造
  • いちご農園
  • パン製造
  • スーパーマーケット(お惣菜等)
  • 洋菓子店
  • 和菓子店
  • 中華料理店(冷凍餃子のテイクアウト等)
  • とんかつ屋(弁当のテイクアウト等)
  • 仕出し屋
  • 精肉店(ハンバーグなどの加工品等)
  • 練り製品製造  etc…

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(内容を確認して、担当者からお返事させていただきます。)